2015年01月01日より政令第12/2015/NĐ-CP号の第1条7項に基づき労働者の生命保険の購入費が100万ドン/月/人で制限されるという規定が削除された。これに従い、会社が労働者のため生命保険を購入する場合、インボイス・関連書類が揃ったら法人税の課税所得を確定する際損金に算入することができる。